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2010-03-03 01:01:01
遺産分割(いさんぶんかつ)とは、遺産相続者が複数いる場合、それを分割する行為のことをさします。
遺言が存在し、相続人のそれぞれに何を配分するかが具体的に決めてある場合は不要となります。しかし、それ以外の場合、相続人の協議や家庭裁判所の決定などに基づいて進められます。 分割方法には、土地や預貯金といった遺産をそのままの形で相続分に応じて分ける「現物分割」、現物分割が難しい遺産を売却して金銭に換えてから分ける「換価分割」、ある相続人が全て相続した上でその相続人が他の相続人に相応の金銭などを支払う「代償分割」、不動産などを平等に相続分に応じて分ける「共有分割」があります。
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