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2016-11-20 10:40:02
知っておきたい住宅知識・借地法
中古マンションを探している時に、「借地付き物件」という言葉を目にしたことはありませんか?
「土地を一定期間借りる」という形態の物件なのですが、賃貸とはまた違った契約になります。
リノベーションも可能な物件ですから、中古物件を購入してリノベーションを考えている人ならぜひ知っておきたいところ。そこで今回は「借地権」についてご紹介します。




■「旧法借地権」と「定期借地権」
「借地権」とは「土地に建っている建物を所有する権利」のこと。土地そのものまでを所有する権利はありません。
さらにこの借地権には「旧法借地権」と「定期借地権」の2つが存在します。
旧法借地権は契約の更新が可能で、特別な理由が無い限り、更新を拒否されることはありません。
これに対して定期借地権は一定期間が来たら、必ず土地の所有者に権利を返さなければならないものです。

■借地権のメリットは?
借地権付き物件のメリットは、まず価格が安いということでしょう。
通常のマンション購入とは違い、土地の所得費用がかからないので、だいたい相場の2~3割ほど価格が下がります。
また土地の所有権が無いので、それらにかかる税金もありません。
ですから土地の取得税、固定資産税、都市計画税などを払わずに住むことが可能なのです。

■借地権付き物件で気を付けること
借地権付き物件にはメリットもありますが、気を付けたい点もいくつかあります。
先ほど土地に関する税金はかからないと書きましたが、借地権付き物件には「解体積立金」という費用がかかります。
これは契約終了後に物件を解体するための費用のこと。また、土地の所有者に対して土地の使用料である「地代」も支払います。
これらの金額は物件ごとに異なりますので、購入する時には必ず確認をしておきましょう。
また、定期借地権の物件は一定期間が来たら必ず土地の所有者へ権利を返さなければなりません。そのため「住み続けられる期間」をしっかり把握しておくことが大切です。
さらに定期借地権の物件はローンが組みにくい傾向があります。
これは土地の所有権が無いため、どうしても担保としての評価が低くなってしまうからです。

中古物件を探している時に、相場より価格が安いものが出てきたら「借地付き物件」の可能性が高いです。
しかし売主は買主に対して説明義務が生じますから、知らずに購入してしまうという懸念はまずありません。
こうした「借地付き物件」も、マンション購入のひとつの選択肢として考えるのもいいかもしれませんね。